とある法学部生の日常

都内の某大学に通う法学部生の拙いブログです。専ら2023年度 行政書士試験について書いております。

#9 行政法と闘った1週間

おすー、法学部の者です。

 

今久しぶりにお酒飲んで酔っ払ったまま書いているのですが、今週は行政法と真正面から向き合ったので感想をタラタラ述べていきたいと思います。同じ受験生の参考にでもなれば幸いでございます。

 

今週の内容は行政法のテキスト1周+肢別2周です。まず初めの1周はテキスト▶︎肢別▶︎テキストのジグザグでやりました。改めて思うのは行政三法(行政手続法・行政不服審査法行政事件訴訟法)は中々取り組みやすくて、好きだなあということ。地方自治法行政法の中では身近に感じて学びやすい。しかし1番つまらんのは行政法総論であるということ、以上です。

 

まず行政三法、これについてですが基本的には条文知識が重要で、その中で全体像を掴んで比較する作業が効果的です。例えば行政手続法の審査基準と処分基準。審査基準は設定+公表ともに法的義務ですが、処分基準は設定は努力義務で、定めた場合の公表は法的義務であるとか、そういう比較です。

これは同じ法律内での比較ですが法律を超えた比較も大事であり、例えば行審法と行訴法の教示。行審法はかなりオープンに教示する義務があるのですが、行訴法は裁判所が絡むので第三者への教示義務がなかったり、誤った教示をした場合の規定も存在しません(行審法には存在する)。

このような比較を用いて整理した後で、さらに何故このような差があるのかまで検討すると定着しやすいのかなぁと思いました。自分もまだ曖昧な点があるかもしれませんが、もう一息というとこです。逐一条文を確認することも怠らないようにしましょう(自戒)。ちなみに肢別の正答率は90%くらいです。うーん、もう少しあげたい。

 

次は地方自治法ですね。これは範囲が広くテキストも基礎的な部分が大分コンパクトにまとめられているので、その範囲でしか語れないのですが民法の次くらいに馴染みやすく勉強しやすいと感じました。なんたって自分も地方公共団体の住民ですので「住民監査請求とか俺一人でも出来るんだなあ」とか考えながら勉強してます。地方自治法で大事なのは、全体像を掴むことだと思います。各分野ごとに知識を整理できれば、さほど内容は難しくないので適切な頭の引き出しを開けられるようになるのが目標です。まあ、こちらもやはり条文知識が大切なんですが何せ範囲が広めなので条文素読がちょっときついですね。

 

最後は行政法総論なのですが、これが自分にとっては1番きついです。抽象的なテーマだし馴染みも薄い。附款とか行政上の強制措置とかはまだ単純なので勉強しやすいです。あと行政行為とかも。ただ、肢別の範囲も広いしぼんやりしてるしで行政法で回してて1番辛いのはここですね。

自分の買ったテキストに付属してる六法には行政組織法が乗ってないので、それも自分が取っ付き難いと思ってしまう原因かもしれません。

多分、本試験までずっと苦手なんだろうなって感じがします。

 

てことで行政法についてダラダラと話してきましたが、条文の暗記が得意な人は得点を伸ばせる科目だと思います。難解な条文もあまりないので純粋な記憶力が試されるような、そんな科目ですね。個人的には好きです(行政法総論以外は😡)。

 

もう6月になって試験も段々と近づいてきましたが、今は割と自信が持てるような状態ですので、これからも続けてコツコツと勉強頑張っていきたいと思います。来週は引き続き行政法をやるか、民法に戻るか憲法を挟むかなどなど悩みますが、寝る前に目を瞑りながらでも考えようと思います。皆さんお身体にはお気をつけて、では。

 

今日はおまけにうちの可愛い猫ちゃんを載せておきます。

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